担い手不足が見込まれる集落等地域において、その地域の農地の過半を集積し、地域の地権者の合意を得た農業生産法人(→「農業経営基盤強化促進法」)で、かつ農用地利用改善団体が作成して市町村が認定する特定農用地利用規程に位置付けられた農業生産法人に対して、税制・農政上の支援が行われる制度。特定農業法人に指定されると、地権者から農地引き受けの依頼があるときはこれに応じる義務を負う。特定農業法人への支援策としては、税制の特例として、農業収入の9%相当額以下を準備金(損金)として積み立て、5年以内に農地の取得や機械・施設の設備投資のために取り崩した場合、取得額を圧縮記帳(税法上、実際の取得額より低く記帳することを認めること)して損金算入することができ、実質的に課税されない。農政上の支援策として、経営安定対策の助成対象となり、また低利資金の融資等が受けられる。なお、農用地利用改善団体とは、集落等の地縁的なまとまりのある区域内の農用地の所有・利用の権利のある者が組織する団体、地権者団体であり、作付地の集団化・農作業の効率化・農用地利用の改善などを行う。