2001年6月成立の日本の今後の水産政策の基本を示す法律。1999年12月策定の水産基本政策大綱を受けて制定された。これまでの日本の水産政策は、63年制定の沿岸漁業等振興法に沿って進められてきたが、日本の国連海洋法条約批准(96年)、日韓、日中の漁業新協定発効(99、2000年)や、漁業生産の減少と自給率の低下、従事者の減少と高齢化など、内外の情勢変化にともない、見直しを迫られていた。水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展を図るという基本理念の下、漁業のみならず、加工・流通など関連産業も含めた水産業全体の振興を図ることを掲げ、(1)自給率目標を盛り込んだ水産基本計画の策定、(2)水産資源の管理と持続的利用、(3)担い手育成・漁業経営支援、(4)漁村・水産基盤整備、など施策を講ずるとしている。この法を受け、02年3月には、今後10年程度を見通し、12年度の水産物自給率目標を、魚介類で66%と設定した水産基本計画が閣議決定された。