1949年制定。戦後混乱期の業者乱立、不良工事の横行などから注文主を保護するため、一定の技術力を条件に営業登録制とした。71年改正で建築一式、土木一式、鉄筋、塗装、造園など28業種別の国または都道府県による許可制へ移行。現行法は、このほか監理技術者、主任技術者の配置などを義務付ける技術者制度、公共工事の入札に参加する者に義務付ける経営事項審査、法令違反者等に対する監督処分、工事契約に関する紛争処理のための建設工事紛争審査会等の規定がある。許可の有効期間は5年。営業年度ごとに財務資料等の提出義務があり、粉飾決算が提出された耐震強度偽装事件をうけた2006年の法改正で罰則強化と瑕疵担保責任の明確化措置がとられた。建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の建設業者に請け負わせる一括下請け(丸投げ)は、原則禁止(発注者の書面承諾があれば可)。00年制定の入札契約適正化法で公共工事については例外なしの禁止となったが、民間工事も07年4月から規制が強化された。