建築行政を規定する105条の長大、詳細な法律。旧「市街地建築物法」を継承して1950年に制定。さまざまな都市問題、建築問題に対処するため毎年所要の改正が行われる。公共の福祉の観点から、建築物の敷地、構造、建築設備および用途に関する最低限の基準を定める。建築主(設計者)が設計を地方公共団体に置かれる(人口25万人未満の場合任意)建築主事、または指定確認検査機関に申請して確認(建築確認)を得ることにより、基準の適合性を担保する。2005年に発覚した耐震構造計算偽装事件の反省から、06年6月に改正された。その内容は、(1)都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施、(2)指定確認検査機関に対する監督の強化、および建築基準法に違反する建築物の設計者等に対する罰則の強化(懲役3年以下または罰金300万円以下)、(3)建築士および建築事務所に対する監督と罰則の強化、(4)建設業者および宅地建物取引業者の瑕疵担保責任に関する情報公開義務など、建築行政の改革を示すものである。しかし、(1)には二重チェックとの批判が、(2)には規制緩和に反するとの指摘が、(4)には保険制度などの本質を欠くとの批判がある。