室内環境の健康・快適性に対する関心が急速に高まる中、建物の断熱気密化やさまざまな化学物質を発生させる建材・薬剤の多用などが相まって住宅内の空気環境を悪化させる、いわゆる「シックハウス問題」が社会的に関心を呼び、2003年7月の建築基準法の改正で、シックハウス症候群対策が盛り込まれた。その内容は、(1)内装仕上げに使用する建材について、ホルムアルデヒドを発散する製品の使用面積を制限し、発散量の多い建材は使用禁止、(2)原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務付け、(3)天井裏などについては、ホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備により換気をする、など。また、ホルムアルデヒド発散量の規制対象となる材料も合板、木質のフローリング、壁紙、接着剤など多品目にわたって指定された。建設会社や建材メーカーなどは商品の切り替えや開発、等級区分の認定など対策を行っているが、コストアップにつながるため、対応は厳しくなっている。