地価公示法第4条により、(1)近傍類地の取引事例、(2)地代等から算定される価格、(3)土地の造成に要する費用、から鑑定評価・調整して公示される地価。市場が不透明な地価を公共が示そうとする地価公示法が制定されたのは1969年で、既に30数年の歴史がある。毎年1月1日現在の全国約3万地点の標準地の面積当たりの地価が公示されており、土地取引の指標や土地税制評価の基準として機能している。しかし、地価の鑑定評価理論は定着せずに、現実には取引事例による評価だけが使われてきた。地価の上昇期には後追いして地価上昇を追認し、下落期には正確な評価が出来ないと批判されてきた。地価公示の意義や地価を決定する仕組み、基準が改めて問われている。