地価公示法は地価の公示(→「公示地価」)を通して取引価格に指標を与えることを目的とし、不動産鑑定評価法は不動産鑑定士などの資格や不動産鑑定業について必要な事項を定める。地価抑制という生活者の視点から、不動産事業の活性化を図るビジネスの視点に転換している市場構造の変化に対応して、不動産取引の円滑化および適正な地価の形成に資する制度への改正が必要だとして、2004年6月に両法の一部を改正する法律が成立した(05年4月施行。不動産鑑定士資格取得制度は06年2月施行)。改正により、地価公示法では地価公示の対象に都市計画区域外の土地が加わり、不動産鑑定評価法では、不動産鑑定士補が廃止され、不動産鑑定士は従来の学識理論中心から、不動産の鑑定評価のほかに土地不動産の利用、取引、投資に関する調査や分析を行うコンサルタント業務を担当する、実務を中心とした専門家に改められた。