日本版の不動産投資信託(REIT real estate investment trust)。不動産会社などが設立した投資法人が商業用ビルなど複数の不動産物件を購入し、そこから得る賃料収入や売却益を投資家に配当する仕組み。不動産投資に際して、金融機関による間接金融ではなく、不動産のプロジェクト自体に着目して直接に資本市場から資金を集める直接金融の道を開くもので、不動産業と金融機関が一体的に投資活動を行うもの。1998年に「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(SPC法)が制定されて、特定目的会社の設立が可能になった。2000年には「投資信託及び投資法人に関する法律」が改正され、対象資産が主として有価証券から、オフィスビル、商業施設など不動産へも拡大し、制度が整った。01年3月には東京証券取引所にJREITの上場市場が創設されている。