2005年制定の「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する法律」にともなって変更された、国土総合開発計画の新たな名称。法律名も国土形成計画法となった。国土形成計画は全国計画と広域地方計画から成り、量的拡大を図る開発を基調とした従来の国土計画から、国土の質的向上を図るため、計画対象事項を見直し、国土の利用、整備および保全に関する政策を総合的に進める国土計画に改編する。国土計画の策定プロセスにおける多様な主体の参加を図るため、地方公共団体からの計画提案制度や国民の意見を反映させる仕組みを設け、また、全国計画のほか、ブロック単位ごとに、国と都府県等の適切な役割分担の下、相互に連携協力して策定する広域地方計画を創設。地域の自主性の尊重および国と地方公共団体のパートナーシップの実現を図る。高度経済成長期の中央主導、インフラ主導の国土総合開発計画が終焉し、地方主導、環境重視への転換を告げている。