敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合(建蔽率は敷地面積に対する建築床面積の割合)。都市計画法と建築基準法における建物の用途を制限する用途地域と一体になり、建物の規模を決める基礎的な規制措置。第1種・第2種低層住居専用地域は50~200%、第1種・第2種中高層住居専用地域では100~300%、第1種・第2種住居地域、商業地域を除くその他の地域では原則で200~400%、商業地域は200~1000%が法定されている。バブル崩壊後、地価の低落が進む中で、土地利用の効率化、地価の低落防止を狙って、毎年のように容積率を包括的に緩和する対策が都市計画法・建築基準法の改正で進められてきた。1992年には地区計画制度が拡充されて容積率の移転が可能になり、指定容積率と現実の容積率との差を空中権とする対策が生まれ、誘導容積率制度で容積率を引き下げる方策も生まれたが、以後、住宅の地階にかかる容積制限の緩和(94年)、400%の容積率を600%に引き上げ、マンションなどの集合住宅に廊下や階段を容積率から除外して20%の余裕を与える高層住居誘導地区の創設(97年)、連担する建築物の容積を移転させて部分的に高容積の高層ビルを造ることができる連担建築物設計制度(1400%の丸の内ビルに適用、98年)、離れた街区の建築物から空中権を譲り受ける特例容積率適用区域制度(2000年)などが打ち出された。