建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についての最低基準を定めた法律で、1950年5月に制定された後、適宜改正されてきた。2014年の改正は、多様な社会経済的要請に的確に対応し、国民の安全・安心の確保と経済活性化を支える環境整備を推進するために行われた。主な内容は、(1)従来ならば耐火建築物としなければならなかった3階建ての学校等や3000平方メートルを超える建築物について、一定の防火措置を講じた場合には準耐火構造にできるとして、木造で建築しやすくした、(2)「構造計算適合性判定制度の見直し」や「仮使用制度の民間開放」など、建築主や設計者が行う建築確認の申請手続きがより簡便に変更された、(3)新しい建築材料や技術について、国土交通大臣の認定制度が創設され、それらの円滑な導入の促進が図られた、(4)容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路部分や老人ホームなどの地階部分の床面積を延べ面積に不算入とした、(5)建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査が徹底された、(6)事故・災害対策として、国が自ら、関係者からの報告徴収、建築物等への立ち入り検査等を行うことができるとした、など。