青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の略称。インターネットが便利なコミュニケーション手段として青少年にも浸透するなか、青少年が閲覧するには望ましくないと考えられるような、青少年有害情報が含まれるサイトに簡単にアクセスでき、事件やトラブルになる可能性もある。このような状況において、青少年を有害情報から守ることを目的として、2008年6月に成立し、09年4月1日から施行されている。青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させること、フィルタリング(コンテンツへのアクセス制限)の普及促進等により青少年の有害情報の閲覧機会を最小化すること等の自主的な取り組みを求めるものであり、携帯電話事業者やインターネットサービスプロバイダー等に対して、フィルタリングのサービス提供等の努力義務を定めている。当初は青少年ネット規制法の略称で呼ばれていた。