国際標準化機構(ISO)が「製品の環境側面」について定めたコミュニケーションのルール。環境ラベルの一般原則を示すISO14020の下に3タイプある。(1)ISO14024が、エコマークなど「第三者機関で認証するマーク」、(2)ISO14021が「自己宣言による環境主張」、(3)ISO14025が、環境技術報告書のような「定量的環境情報の提供」である。日本ではISOがJISQに代わる形ですべてJIS規格化されている。以上のうち広告表現を規定するのは(2)の「自己宣言による環境主張」(JISQ14021)だが、定められた規定に従う義務はない。だが根拠のない「環境にやさしい」主張は「虚偽または誇大」な社会広告として企業は社会的信用を失うことになる。公正取引委員会も、JISQ14021違反は、景品表示法上の不当表示に当たる可能性ありとの見解を示している。タイプ(1)のエコマーク制度を運営する(財)日本環境協会も2004年に、無断使用されるエコマークを規制するための罰則を設けた。