1997年制定の「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」によれば、石油代替エネルギーのうち、経済性の問題から普及が十分でないが、その促進を図ることが特に必要なもの。具体的には、法の施行令により、(1)中小規模水力発電(1000キロワット以下)、(2)地熱発電(沸点100度未満の液体を利用するもの)、(3)太陽光発電、(4)風力発電、(5)バイオマス発電、(6)太陽熱利用、(7)バイオマス熱利用、(8)雪氷熱利用、(9)海水熱・河川熱その他の水源熱利用、(10)バイオマス燃料製造、と定められている。なお、バイオマス関連ではバイオマス由来の廃棄物利用も含まれる。従来、新エネルギーに含まれていた、化石燃料由来の廃棄物発電や熱利用、燃料製造、需要サイドの電気・天然ガス・メタノール自動車、天然ガスコージェネレーション、燃料電池は、2008年の改正で除外され、再生可能エネルギーに分類されるもののみが残っている。