小売自由化の対象外の需要に対する電気料金やその他の供給条件は、供給約款として定め、経済産業大臣の認可を受けなければならないことが電気事業法で定められている。料金の決定は以下の三大原則に基づき行われる。(1)原価主義(発電から販売にいたる電気の供給に必要な原価をもとにした料金決定)、(2)公正報酬(事業資産の価値に報酬率を乗じるレートベース方式による、事業の合理的な発展に必要な資金を調達し、その利子と配当をまかなえる程度の報酬を算出)、(3)需要家間の公平(電気の供給に必要な費用に公正報酬を加えた総括原価を、使用条件の異なる需要種別ごとに適切に配分)。課金の形式として、需要高(kW)に対応する基本料金と使用量(kW時)に対応する電力量料金を組み合わせる基本料金制(二部料金制)が最も多く採用されている。なお電力量料金には、省エネルギー化を図るため、使用量の増加に応じて単価が上昇していく三段階料金制度が採用されている。