パートタイム労働対策についての法律。1993年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」が制定されたが、その後、改正パートタイム労働法と指針が制定され、2008年4月1日から施行された。パートタイム労働者は、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者と規定されている。例えば、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者は、パートタイム労働者であり、パートタイム労働法の対象になる。パートタイム労働者は増加の一途にある。日本の社会経済情勢をみると、少子化・高齢化が進展し、労働力人口も減少している中で、パートタイム労働に関しては、パートタイム労働者が安心・納得して働くことができる就業環境を整備し、その意欲・能力の発揮を高めていくことが重要な課題となっている。厚生労働省の「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」では、改正パートタイム労働法の施行3年経過を受けて、施行状況を踏まえパートタイム労働をめぐる実態と課題を検討している。具体的には、パートタイム労働者の雇用管理の改善をより一層進めるため、通常の労働者との間の待遇の異同、待遇に関する納得性の向上、教育訓練の実施、通常の労働者への転換の推進などに関して課題を分析している。厚生労働省は、この報告書を受け、今後のパートタイム労働対策の在り方について検討を進める。