食品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物の発生抑制と減量化により、最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用を促進するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的とした法律。正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。2007年6月13日に最終改正された。食品関連事業者による再生利用等の実施に関して、個々の食品関連事業者が取り組むべき目標は、以下の通りである。食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者(多量発生事業者)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取り組み状況を主務大臣へ報告することが義務化されている。その上で、再生利用を促進するための措置として、食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進することを目指している。