2009年6月からの改正薬事法施行にともない、医師の処方せんがいらない一般用医薬品(大衆薬)のネット販売を原則禁じた厚生労働省令の適法性に対して、楽天傘下のネット通販業者ケンコーコムと、ウェルネットが販売する権利の確認を求めた訴訟。13年1月11日、最高裁は訴訟の上告審判決で、「一律に禁止した省令は改正薬事法を逸脱し、違法で無効だ」として、業者側の勝訴を言い渡した2審東京高裁の結論を支持して国の上告を棄却、国の敗訴が確定した。省令が無効とされたことで、規制が事実上なくなり、当該2社にとどまらず大衆薬のネット販売が可能になった。田村憲久厚生労働相は同日に「判決の趣旨に従い、必要な対応策を講じる」とコメント、同省は規制緩和を念頭にした省令の見直し作業に入った。今後は、新たなルールの下で大衆薬のネット販売が普及すると予測される。