1次産業である農林水産業で、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水その他の資源を有効に活用した事業の多角化及び高度化(農林漁業者による加工〈2次産業〉、販売への進出〈3次産業〉等)によって、農林漁業等の振興や食料自給率の向上に寄与する経営を目指すこと。「6次産業化・地産地消法」(2010年12月公布)により、農林水産省が主体になり、地域資源の有効活用を目指して農林漁業生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出を促進することで、雇用と所得の確保による若年者も地域集落に定住可能な社会を構築する施策を言う。この法律では、(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策、(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策の総合的な推進、により農林漁業の振興等を図ることを目指すとされている。