パリ条約の特別取り決めの一つで、パリ条約の手続き上の不便を解決するための方式統一条約として1970年に成立。国際出願制度、国際公開制度、国際調査制度、国際予備審査制度を骨子としている。この条約により、出願人の重複労力と各国特許庁の同一出願に対する重複審査労力を国際協力により減らし、技術情報の利用の促進、開発途上国への技術情報提供を図ることができる。日本は78年に批准。これにより特許庁へ国際出願をすることで、出願人が指定した国すべてに出願したことになる。WIPO(世界知的所有権機関)は、2004年2月12日にインターネットを通じた国際出願の電子出願の受理を開始した。従来の手続きより速く、費用も割安なため、出願競争の加速が予想される。