他人の商品の形態をそっくりそのまま模倣した商品をいう。デッドコピー商品を作って販売する行為は、不正競争防止法で規制される。先行者の開発努力を尊重し、先行者と模倣者との間の競争上の著しい不公正を是正するためのもの。保護を受けるためには、先行者が販売するオリジナル商品の日本国内での最初の販売日から3年を経過していないこと、その商品がありふれた形態でないことが必要となる。周知性は不要。この商品形態の模倣行為に対しては、(1)差し止め請求、(2)損害賠償請求、(3)信用回復措置請求などが可能。また、税関による輸入差し止め・輸出差し止めの対象とされており、一定の場合、刑事罰の対象にもなる。