著作権の発生について、国によって方式主義(登録により権利が発生)と無方式主義(著作物の創作と同時に権利が発生)とに分かれている不便を解消するため1952年に策定されたもので、無方式を原則とするベルヌ条約加盟国と方式主義を原則とするパン・アメリカン条約加盟国の共通条約。管理業務はUNESCO(国連教育科学文化機関)が行う。同条約の意義として広く知られたものに「(C)」表示がある。無方式主義国の国民の著作物であっても著作物に「(C)」表示、著作権者、最初の発行年を表示すれば、当該著作物を方式主義国においても保護する。なお、日本国は無方式主義を採用しているため著作物に「(C)」表示をしなくても保護される。
(文中の「(C)」の記号は、実際は「C」を「○」で囲んだマークのこと)