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1886年にスイスのベルンで制定された著作者の権利を保護する基本条約。日本は旧著作権法を制定した1899年に締結。無方式主義(著作物の創作と同時に権利が発生)、内国民待遇(他の締約国の著作物を自国のものより低く扱わない)を原則とする。改正するには加盟国の全会一致が求められる。保護期間は原則著作者の死後50年。管理業務はWIPO(世界知的所有権機関)が行う。
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