他人の商品・役務(サービス)との区別・識別をするための標識。文字や図形などの標章であって、事業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品について使用するもの、または事業として役務を提供・証明する者がその役務について使用するものをいう。2014年に「動き」「ホログラム」「位置」「色のみ」「音」が商標の定義に含まれる商標法の改正がなされた。商標は、一定期間使用することにより、自他商品・役務識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝的機能を果たす。商標登録を受けるためには、商標の識別力が認められること、他の類似する商標が存在しないことなどが必要である。商標登録することにより、商標権が発生し、その商標と同一または類似する範囲内で独占排他的に使用することができる。