他人の商品・役務(サービス)との区別・識別をするための標識である商標を保護することによって、商標使用者の業務上の信用を維持し、需要者の利益保護を図ることを目的とする法律。商標登録することにより、商標権が発生し、その商標と同一または類似する範囲内で独占排他的に使用することができる。商標権は登録から10年間存続し、その後何回でも更新できる半永久権。小売り・卸売りの業務も小売等役務商標として保護の対象としている。2014年法改正により「動き」「ホログラム」「位置」「色のみ」「音」が保護対象となった。
図「特許・意匠等の登録推移」