地名と商品・役務(サービス)の普通名称等からなる文字商標であって、団体の適格性、地名と商品等の密接な関連性、現実の使用による所定の範囲の周知性など、一定の要件を満たしたものをいう。従来は、地名と商品等の普通名称等の結合からなる文字商標は、自他商品等識別力がないとして登録を拒絶されていた。これに対し2006年4月から始まった地域団体商標制度は、地域ブランドを適切に保護し、産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、一定の要件のもとにこのような商標の登録要件を緩和するもの。また、14年8月からは、登録を受けることができる団体が、事業協同組合や農業協同組合等から、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人(NPO法人)も含むよう拡充された。このほか、地域の産品の名称を保護する制度に、地理的表示法に基づく地理的表示保護制度がある。