物品の形状・模様・色彩、またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。意匠法上では物品の部分や複数の物品の組み合わせ(組物)も独立して意匠として認められる。物品とは有体物のうち、市場で流通する動産(不動産以外の財産)のことをいう。よって、不動産、固体以外のもの、粉状物および粒状物の集合しているものなどは意匠として認められない。意匠登録することにより、独占排他的に実施することができるが、対象となる意匠の新規性、創作非容易性、類似範囲に他の意匠権が存在していないことなどが要件として求められる。