著作者の人格的利益を保護する権利であり、広義の著作権(著作者の権利)の一類型。著作者人格権の具体的内容としては、未公表の著作物を公表するかどうかを決定できる公表権、著作者名の表示の有無を決定できる氏名表示権、無断で著作物を改変されない同一性保持権がある。また、これらの権利侵害に該当しない行為であっても、著作者の名声を害する方法により著作物を利用する行為は著作者人格権の侵害とみなされる。保護期間は著作者の生存中だが、死後においても原則として著作権者の人格権の侵害となる行為を行うことは禁じられている。