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著作者が著作物を創作した時点で自動的に付与され、登録等は不要(無方式主義)。保護期間は原則として著作者の生存年間およびその死後50年間だが、団体名義の著作物等は公表後50年間、映画の著作物は公表後70年間。著作者の権利には、著作者の人格的利益を保護する著作者人格権と経済的利益を保護する著作権(財産権)がある。著作者人格権は他人に譲り渡すことはできないが、それ以外の著作権(財産権)については契約によって他人に譲り渡すことができる。
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