著作権の発生には登録等の手続きは不要だが、著作権発生後の紛争を未然に防ぐための登録制度がある。(1)実名(著作者の本名)の登録、(2)第一発行(著作物の公表)年月日の登録、(3)創作年月日の登録、(4)著作権または著作隣接権の移転等の登録、(5)出版権の設定等の登録が認められている。特に、著作権は無形のため、複数の人物に同時に譲渡された場合などに、誰が真の譲り受け人かを特定することが難しい。そのような時に、(4)の著作権移転等の登録は第三者対抗要件としての登録といわれ、譲渡される側が取引の安全を確保するために有効な手段となる。