意匠の国際登録に関する国際出願制度の構築を目的とした国際条約。ハーグ協定は、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局が管理する。ハーグ協定に基づく国際出願制度を利用することにより、簡素な手続きと安価な料金で、権利化を目指すことができる。ただし、国際事務局では申請書類の不備などをチェックする方式審査のみ実施し、各国の権利は各国の法制に基づいて発生する法的枠組みである。ハーグ協定に加盟することにより、一つの出願で複数国に権利化を図ることを目指すことができる。また、ハーグ協定に基づく一つの国際出願に複数の意匠を含めることができるなどのメリットもある。日本は2015年2月にハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入した(発効は3カ月後)。