著作権法の改正(著作権法の一部を改正する法律)が2012年6月に公布され、同年10月および13年1月に施行された。本改正により、インターネット上に違法にアップロードされた海賊版の音楽・動画を海賊版であることを知りつつダウンロードする行為に、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方という罰則が設けられた(違法ダウンロード刑罰化)。また、DVDに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避して行う複製が違法(DVDリッピング規制)となり、デジタル化、ネットワーク化に対応した規定の整備が行われ著作権保護の強化が図られた。このほか、写真の撮影、録音、録画によって著作物を創作する場合に、撮影などの対象として写り込んだ著作物(付随対象著作物)、いわゆる「写り込み」の一定の利用、国立国会図書館による著作物の一定の利用について著作権侵害から除外されるなど、著作物の利用の促進を図る規定の整備も行われた。