他人から無断で写真・映像を撮られたり、それらを無断で公表されたり利用されたりしないことを主張できる権利。明確な法規定は存在しないが、人格権の一つとして民法の一般原則などに基づき保護が認められるものである。一般的な個人の場合、プライバシーの保護が目的とされる場合が多いため、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としているもの、撮影内容から個人が特定できないものなどのケースについて法的責任を求めるのは一般に難しい。他方、著名人には自己の肖像そのものに商業的価値・財産的価値があり、そのような肖像の使用に関する権利は特にパブリシティー権と呼ばれ、商品などの宣伝、広告に使用された場合の氏名や肖像の顧客吸引力に関する利益を保護する。