著作権の保護は、著作物の創作の時に始まり、著作者の死後50年(日本の場合、以下同)を経過するまで存続するのが原則である。共同著作物の場合は、最終に死亡した著作者の死後50年、無名または変名の著作物あるいは法人等の団体名義の著作物の場合は、その著作物の公表後50年、映画の著作物の場合は、その著作物の公表後70年が経過するまで存続する。著作権保護期間に関しては、戦争期間中には実質的な著作権の保護が図られていなかったという考えに拠る「戦時加算」というものがある。日本に対しては、第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約(1951年)を受けて52年に制定された「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」により、戦勝国である連合国および連合国民が持つ著作権について戦時加算が適用されている。具体的には、太平洋戦争開始日または著作物創作日のいずれか遅い日から同条約発効日までの期間を著作権保護期間に加算することとされている。