2015年7月10日に公布された法律第55号「特許法等の一部を改正する法律」は、職務発明制度を見直し、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利帰属の不安定性問題を解消すべく行われた法改正である。従来、特許を受ける権利は発明を完成させた自然人たる従業者に帰属するが、勤務規則等によりあらかじめ企業等使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合には、発生した時から法人たる使用者に帰属させることが可能となった。また、特許法条約に対応すべく書面の提出期限や救済措置が整備され、全期間の特許料について一律に10%程度引き下げる改正がなされた。これにより、イノベーションの促進に資する効果的な料金制度となった。施行日は16年4月1日。