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従業者等が職務遂行の結果完成した発明のうち、使用者等の業務範囲に属する発明。使用者等と従業者等の利害を合理的に調整すべく特許法に明文の規定(35条)が設けられている。現行法上、特許を受ける権利は発明を完成させた従業者等に帰属するが、産業界からの要請によりはじめから法人帰属とする法改正が検討されている。しかし、大学や研究機関、中小企業等、はじめから法人帰属とすることが必ずしも適切とはいえないケースも想定されるため、企業の選択を認める制度となる可能性がある。
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