商標制度利用者の実質的な費用負担額を軽減することで、より幅広く商標権の活用促進を図るため、商標権の登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられた。防護標章登録に基づく権利の登録料についても、商標権の設定登録料及び更新登録料と同様に料金の引き下げが行われた。また、国際登録に基づく商標権の個別手数料についても、商標権の登録料と同様の考え方により、料金の引き下げられた。さらに、シンガポール条約に対応すべく書面の提出期限や救済措置が整備され、国際的な調和も実現されることとなった。施行日は2016年4月1日。
→商標法