代表制民主主義において、国民から選挙された議員によって構成される国民代表機関(ただし二院制の場合には、両院とも国民から直接選挙されるとは限らない)で、通常国家の三権のうち立法権を担うもの。予算の議決権や条約の承認権、行政の監督権なども有するのが普通で、議院内閣制の国では内閣の首班(首相)の指名権または信任・不信任権を持ち(二院制では下院の権限とされる場合が多い)、一国の権力の所在を決定する。立法の実質的イニシアチブが行政府に移行するようになった今日(行政府の優位)、議会の現実的機能は、政府に対するアカウンタビリティー(説明責任)の機会の提供と政府批判、政策課題の発見、国民の要望の集積、妥協の形成、行政監督などに移っている。