国会に関する憲法の規定を具体化するものとして国会法と議院規則(衆議院規則、参議院規則)がある。国会法は、国会の召集や開会式など両院に関係するもののほか、各院の組織や議事の手続き、規律などを多くは両院共通に定め、さらに詳細を各院が議院規則で定めている。二院制を採る先進国では、国会法相当の法律はなく、憲法の次は議院規則で定めるのが普通である。法律で定めると、議院の自律権に属する事項で他院の干渉を招いたり、法律の制定について下院の優越がある国では上院が下院に服することになるため。日本では国会法が詳細に定め過ぎていることが、参議院の独自性発揮の制約になっている。他に個別的事項を定めるために、議院証言法、議員歳費法、国会職員法などの法律がある。