正式名称は国会議員互助年金で、1958年に創設された。国庫負担率が約7割に上り、月10万3000円、ボーナス時約3万円の掛金で、10年以上在職した65歳以上の元議員に最低で月約34万円(在職1年増で年額約8万円余り増)が支給されるなど、極めて有利な制度であったため、2004年の国民の年金制度改革の際に強い批判を浴び、06年に廃止が決まった。現在は、在職10年以上の国会議員は、納付額から20%減額した退職一時金か、従来より15%減額された年金のいずれかを選択し、在職10年未満の国会議員は、納付額から20%減額した退職一時金を受ける仕組みになっている。また既に議員年金を受給している元議員は、4%から10%減額された年金を受給し続けることになった。このため最終的に従来の議員年金制度が消滅するのは、40年から50年先とされる。