議員には国費で秘書2人が付されるほか、1993年から議員の政策立案および立法活動を補佐するために政策担当秘書も導入された。政策担当秘書は、政策担当秘書資格試験の合格者のほか、勤続10年以上の秘書が研修を受けて就任することができる。これらの公設秘書のほか、議員の政治資金で雇用される私設秘書も多い。90年代末以降議員による秘書給与の不正受給が問題になったため、衆議院議長の諮問機関の秘書調査会の答申を受けて、配偶者の採用禁止、65歳定年制、兼職の原則禁止、給与の本人受給の徹底を含む秘書給与法改正が第159回国会(2004年)で成立した。政治資金規正法違反などで、「秘書のやったこと」とされるケースも多く、議員本人と秘書の関係も課題のひとつ。