憲法は、議院が国政について調査する権限を認めている。国政調査権は、実際には常任委員会や調査特別委員会などの委員会にゆだねられて行使されており、報告や記録の提出要求、国務大臣や政府委員からの説明聴取、参考人からの意見聴取、委員派遣などにより、行政監督や立法の準備のために随時調査が行われている。憲法はまた議院は証人の出頭、証言、記録の提出を求める権限を有すると定め、このため議院証言法に基づいてしばしば強制力をもつ証人喚問が行われている。証人喚問は実際には政治家や公務員のスキャンダルや企業などの不祥事の調査のために行われ、政治ショー化し、事実の解明力に乏しく、諸外国におけるような調査結果のとりまとめも行われていない。証人の尋問中のテレビなどの撮影の是非はしばしば政治問題化したが、現在は委員長が証人の意見を聞いたうえで委員会に諮ることを条件に許可することになっている。