1994年に導入された小選挙区比例代表並立制のもとで、小選挙区の候補者は、同時に各ブロックごとの比例代表選挙の名簿登載者となることができることになった。これを重複立候補という。このような重複立候補者は、小選挙区での落選にもかかわらず、比例名簿登載順に、また登載順が同一の場合には、小選挙区での得票数の最多得票者の得票数に対する割合(惜敗率)の高位順に、当選者となりうる。96年総選挙では、この制度で84人が復活当選したが、これらの復活当選者の中には、小選挙区での得票数が法定得票数に達しなかった者が8人含まれており、しかもそのうち2人の得票数は、供託金を没収されるほどの数でしかなかったため、選挙の意味に照らして復活当選の条件の見直しを求める声が高まり、2000年5月施行の公職選挙法改正で重複立候補者の復活当選の条件は、供託金没収点以上の得票に改められた。05年9月総選挙での復活当選者は117人。