死亡などで議員に欠員が生じた場合、これを補充するため一定の条件のもとに行われる選挙。わが国では、衆議院議員の場合、欠員が、小選挙区選出議員については、繰り上げ補充で当選人を定めることができるときを除き、同一選挙区で一人に達したとき、比例代表選出議員については、当選人の不足数と合算して当該選挙区における議員の定数の4分の1を超えるに至ったとき、また参議院議員の場合、欠員が、選挙区選出議員(在任期間を同じくするもの)については、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の4分の1、比例代表選出議員(在任期間を同じくするもの)については、当選人の不足数と合算し通常選挙における議員の定数の4分の1、をそれぞれ超えるに至ったときなどに行われる。この補欠選挙は、衆院選挙の場合、中選挙区制のもとでは同一選挙区で欠員が二人以上に達したときに行われたのに対して、現行選挙制度のもとでは、小選挙区選出議員が欠けたとき、直ちに行われなければならず、その増加は避けがたい。この事態の是正のために第147国会(2000年)で公職選挙法が改正され、衆参両院議員の補欠選挙は、4月と10月の第4日曜日に統一して実施(統一補欠選挙)されることになった。