候補者は、選挙運動にかかわった者の買収罪等の選挙違反によって、連座制に基づき当選を無効とされる場合がある。1994年の公職選挙法改正により、連座制の対象者の範囲が拡大され、従来選挙運動の総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、候補者の特定の親族に限られていた対象者に、候補者等と意思を通じて選挙運動をした候補者等の秘書、候補者等と意思を通じて組織によって行われる選挙運動で、その選挙運動の計画の立案・調整、その選挙運動に従事する者の指揮・監督、その他その選挙運動の管理を行う組織的選挙運動管理者等が加えられた(拡大連座制)。これらの対象者が選挙違反で刑に処された場合、当該候補者の当選は無効となり、また当該公職の選挙で、5年間当該選挙区からの立候補は禁止される。なお、これらの一般的な連座制に対して、公務員を対象とし、公務員の地位利用禁止規定違反等によって、関係の公務員出身候補の当選を無効とするのが、特別連座制である。