比例代表選挙で、政党は、候補者に順位をつけない候補者名簿を提出、投票者は、名簿上のいずれかの候補者に投票し、各党の名簿上の候補者の得票数を合算した総得票数に比例して各党に配分される議席数に応じて、各党の当選者が、得票数の多い候補者順に決定される方式。候補者個人への投票だけを認める方式と候補者個人・政党のいずれかへの投票を認める方式とがある。2000年の公職選挙法改正で参議院比例代表議員選挙に導入されたのは後者の方式で、有権者は、政党名か、順位が付されていない各党候補者名簿中の候補者名かを記入して投票、各党への議席は、政党名と各党名簿の候補者名の得票の合算数に基づきドント式で配分され、各党の当選者は、各候補の得票順による。