小選挙区制と比例代表制とを組み合わせ一定数の議員をそれぞれの制度で別個に選出する選挙制度。第8次選挙制度審議会は1990年4月26日に、衆議院議員選挙へのこの制度の導入を軸とする答申を行った。94年3月に政治改革関連4法の一つとして成立した公職選挙法改正によって導入され、従来の中選挙区制に取って代わった衆議院議員選挙制度は、大筋においてこの審議会案に沿うもので、総定数を500とし、300を小選挙区、200を比例代表で選び、比例代表選出議員は、11の選挙区(ブロック)ごとに得票率に応じて、定められた定数に基づき、ドント式で各政党に配分される。なお、2000年の公職選挙法改正で、比例代表選出議員の定数は180に削減された。