身体障害者手帳または戦傷病者手帳をもつ身体に重度の障害がある有権者で一定の要件に該当する場合、投票所に行かず、在宅のままで郵便による不在者投票(在宅投票)を行うことができる。また、在外選挙の実施に伴い、在外公館投票が困難な地域として定められた地域に居住する在外選挙人も、郵便で投票できることになった。なお、2003年の公職選挙法改正によって、介護保険の被保険者証に要介護5として記載されている者も、郵便投票が認められることになり(04年3月1日施行)、さらに、在外選挙での投票方法について在外公館投票か郵便投票かは、在外選挙人の選択によることになった(04年4月1日施行)。