身体の故障などのために、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙および参議院比例代表選出議員の選挙では、名簿届出政党等の名称および略称)を記載できない有権者の投票を可能にするために設けられた制度で、このような有権者は、申請により、投票所において投票を補助すべき者二人の助けを得て投票することができる。この場合、補助者のうちの一人が、当該有権者の指示する候補者一人の氏名または一の名簿届出政党等の名称もしくは略称を投票用紙に記載し、他の一人はこれに立ち会う(公職選挙法第48条)。また、2003年の公職選挙法改正によって、郵便投票による不在者投票が認められている有権者で、自ら投票の記載ができない者として政令で定める者にも代理投票が認められることになった。この場合、投票の代理記載を行う者は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届け出てある者に限られる。