選挙公営の趣旨に基づき選挙管理委員会によって発行され、有権者に配布される公職の候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書。1934年の衆議院議員選挙法改正によって導入された。現行公職選挙法は衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県知事の選挙では、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、また衆議院と参議院の比例代表選出議員の選挙では名簿届出政党の名称および略称、政見、名簿登載者の氏名、経歴等を掲載した選挙公報を、都道府県の選挙管理委員会が選挙ごとに、かつ選挙区ごとに発行するものと定められている(義務制選挙公報)。なお、都道府県や市町村の議会の議員、市町村長の選挙においても、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、条例の定めるところにより選挙公報を発行することができる(任意制選挙公報)。